著作権に関して

 前々回は映画に関するオールライツ全体に関して、そして前回はビデオ&DVDなどに使われている著作物保護の為のコピーガードに関して取り上げさせて頂きました。そこで今回は、もう少し踏み込んで“著作権”というものに関してクローズアップしてみたいと思います。
 映画は、本や音楽などと同じくひとつの著作物ですので、当然その全てがいわゆる著作権によって守られています。映画を実際に製作するのは、監督や美術スタッフやカメラマン等々の数多くの人々の手によってですが、映画会社の指示によって製作が企画されたり、指示されていく訳ですので、その映画を製作した映画会社に著作権があるということになります。

従いまして、弊社東宝東和のような独立系の映画配給会社の場合には、海外会社との契約で一定期間の許諾を受けて、劇場配給権やビデオ&テレビ等の配給権しか持たず、著作権を有してはいないという作品も沢山ありました。その場合、ライセンス期間が終了し、更新をしなければ権利は著作権者に戻ってしまいます。オールライツを得る為には非常に高額が必要になるからです。
しかし最近は、海外提携会社との共同製作を行うという手法をとることにより、著作権を含むオールライツを半永久的に保有することが出来るような作品が出てきたのです。

尚、著作権にはさまざまな項目が規定されていますが、映画という著作物に関連するものとして、挙げるのであれば次のようなものが認められています。

●『複製権』『上映権』『公衆送信権』『頒布権』etc
●『公表権』『同一性保持権』etc(これらは厳密に言えば著作者人格権というものに該当します)
よってもし、著作権者に“無断”で、例えば一般の方が上記の項目を侵害するような行為をすれば、それは著作権法違反ということになってしまうのです。但し、実際はそれらの侵害行為を一般の方が全く気がつかないうちに行っていることも多いと思われるので、今回のテーマをきっかけに皆様にも是非、著作権というものに興味を持って頂ければと思います。

皆様もCDやビデオなどのパッケージ裏などで目にしたことはあるかもしれませんが、必ず上記のような項目に関しての注意書きが記載されています。今度、注意深く目を通してみて下さい。内容や表現などは各社によって微妙に異なりますが。
ちなみにそんな中に必ず表記されているのが“、私的視聴(個人的視聴)に限り~”という文言です。著作権法では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においての使用に限っては、複製が認められています。つまり個人利用であれば、CDなどはCD-RやMD&テープへの複製しても良い訳です。

しかしそれを友人などの第三者に渡したり、前回取り上げたようなコピー防止措置済みのCDや市販のビデオ&DVDを、コピー防止措置を回避できるような装置を使用して複製した場合には、例え個人的利用であってもその時点で違法行為になります。
またそこから派生して考えれば、例えば個人のホームページに映画の映像(一部や静止画を含む)をアップしたり、CDの音楽をアップしたりするのは一見すると私的利用の範囲に感じられますが、ホームページにアップする以上は不特定多数の人間が目にすることが出来てしまうので、明らかに私的利用の範囲を超えてしまっています。もちろん著作権者の許可がある場合には別ですが。

もしもお心あたりがあるような方がいらっしゃいましたら、気をつけて下さい。あまり普段皆さんが意識されないであろう著作権ですが、結構細かく規定がなされておりますのでこの機会に私も参考にさせて頂いた下記HPにて全文に目を通してみてはいかがでしょうか?きっと為になるはずです。
※ 法令データシステム<総務省 行政管理局>
■★著作権法> http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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東宝東和株式会社